浄化槽Q&A
保守点検とは、いつ、どんなことをするのですか?
浄化槽の「保守点検」では、浄化槽のいろいろな装置が正しく働いているか点検し、装置や機械の調整・修理、スカムや汚泥の状況を確認し、通常実施される年1回の清掃以外に必要となる汚泥の引き抜きや清掃時期の判定、消毒剤の補充といったことを行います。当然、定期的に行うべきものですから、家庭用の小型浄化槽では4か月に1回以上(処理方式や処理対象人員によって回数は異なります。)行うよう定められております。
浄化槽の保守点検回数について教えてください!
浄化槽の保守点検回数はみなし浄化槽(単独浄化槽)(表1)と合併処理浄化槽(表2)、それと処理方式によって異なりますので、下記の表をご覧ください。
浄化槽の清掃について教えてください!
浄化槽の流れ込んだ汚水は、沈殿・浮上といった物理作用と微生物の働きによる生物作用によって浄化されますが、この過程で必ず汚泥やスカムといった泥の固まりが生じます。これらがたまりすぎると浄化槽の機能に支障をきたし、処理が不十分になったり、悪臭の原因になったりします。そこでスカムや汚泥を槽外へ引き抜き、付属装置や機械類を洗浄したり、掃除する作業が必要です。
「清掃」とはこのような作業のことを指していますが、浄化槽の維持管理の上で、とても重要な作業になり、年1回以上(全ばっき型の浄化槽は半年に1回以上)の実施が義務付けられております。
保守点検業者と契約しているのに、法廷検査も受けるのですか?
すべての浄化槽は、この法定検査を受けなければならないと、浄化槽法に規定されています。法定検査には「設置後等の水質検査」と「定期検査」がありますが、法定検査は、浄化槽に設置や維持管理が適正に行われ、浄化槽の機能がきちんと確保されているかを確認するためのものであり、たとえ浄化槽保守点検業者と委託契約していても、その目的が異なりますから、法定検査機関による法定検査を受けなければなりません。
浄化槽法に違反した場合の「罰則」とはどのようなものですか?
1.保守点検や清掃が定められた基準に従って行われていないとして、都道府県知事に改善措置や使用停止を命ぜられたにもかかわらず、この命令に違反した場合→6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金
2.無届か嘘の届け出により浄化槽を設置した場合→3ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
3.届け出た浄化槽の設置又は構造・規模の変更計画が不適正であるとして、計画の変更又は廃止を命ぜられたにもかかわらず、これに違反した場合→3ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
4.技術管理者を置くべき浄化槽について、技術管理者を置かなかった場合→30万円以下の罰金
5.行政庁から浄化槽の保守点検や清掃等に関して報告を求められたにもかかわらず、報告をしなかったり、嘘の報告をした場合→30万円以下の罰金
6.設置後等の水質検査及び定期検査に関しての都道府県知事からの命令に従わない場合→30万円以下の過料
7.浄化槽の使用を廃止したときの都道府県知事への届け出をしなかったり嘘の届け出をした場合→5万円以下の過料
8.行政庁の立ち入り検査を拒んだり妨げたり、質問に答えなかったり、又は嘘の答えをした場合→30万円以下の罰金
※守ってください!
浄化槽法は国の法律です。
年3回以上の浄化槽定期点検、年1回以上の浄化槽清掃、法定機関の法定検査は必ず受けてください!